海原友明の消防団改革のすすめ

消防団を取り巻く問題の中でまずすべきことは「操法大会の廃止」です。この大会があることによって苦しんでいる全国各地の実態や私の思いを紹介します。

静岡県浜松市

平成29年度 浜松市包括外部監査結果報告書 「消防費に係る事務の執行について」では、操法大会に参加するための訓練が、必ずしも地域防災力の向上に直接結びつくものでないとしたら、公費で費用弁償することは 制限すべきであると報告しています。

f:id:KaibaraTomoaki:20200813130031p:plain

 ‪他にも団員報酬や団への交付金、団への寄附についてなど、多くの監査報告があります‬。

 

 

浜松市包括外部監査結果報告書

https://www.city.hamamatsu.shizuoka.jp/houmu/gaibukansa/documents/29houkatugaibuhoukoku.pdf

14 消防団活動事業
(3) 監査結果

 

ウ 操法大会に対する訓練及びその費用弁償について(意見)

 操法大会とは消火操法の熟練度を競う大会である。その一連の動作の中にポンプの操作や消火ホースの伸ばし方、隊員同士の情報伝達方法や安全確認動作が盛り込まれており、消防操法は、消火に必要な技術を効率的に習得できるものとして、消防団員の訓練の一環として位置づけられている。

 一方、操法大会に求められる操法技術は、通常の消火活動に求められる水準以上のものとなっており、操法大会に向けた訓練が精神的にも肉体的にも過度な負担となっているという、一部の団員からの意見もあるようである。
 操法大会には全ての分団が参加する市町村もあるということであるが、浜松市においては、団員に対して過度な負担とならないように配慮し、全ての分団が参加するのではなく、基本的には希望者でチームを編成し2年に1回、6チームが参加しているとのことである。
 平成 25 年 12 月に定められた「消防団を中核とした地域防災力の充実強化に関する法律」によると、消防団に求められるのは消火活動だけでなく防火活動、救助活動も含むこととなり、その活動は多岐にわたる。そのような環境下においては、限られた時間を消火活動や他の活動にどの程度注力するかが重要となり、活動時間のバランスを見直す必要があるのではないかと考えられる。
 また、浜松市においては操法大会に向けた訓練は費用弁償の対象となり、1回につき 2,000 円(一人当たり 30 回分が上限とされている。)が支払われることとなっているが、操法大会に向けた訓練が通常の地域防災力に求められる以上の水準で行われているのであれば、公費で費用弁償を行うことは適当とはいえない。
 操法大会に参加するための訓練が、通常の消火活動や大規模災害時の対応として必須のものなのかを検討し、どのレベルでの訓練を実施するべきかの基準を明確にすべきである。また、操法大会に参加するための訓練が、必ずしも地域防災力の向上に直接結びつくものでないとしたら、公費で費用弁償することは制限すべきである。

 

 

 

サ 自治会からの消防団への寄附(協力金)について(指摘)

 浜松市の多くの自治会において、地元消防団に対し、金銭等の寄附をしている事例がある。その態様については、自治会から直接消防団へ寄附をするもの、自治会内に消防団の後援会を組織し、後援会から消防団や消防団員へ支出をするもの、後援会のメンバーに消防団OBが加わり、後援会内部での支出としている例など、様々である。この寄附金は、主に消防団員の飲食代や旅行代等に使用されている。このようなものに寄附がされる背景として、消防団員の報酬は低く、消防団が実質ボランティアによって行われており、消防団員の確保が年々難しくなっていることから、自治会から消防団員への感謝と慰労の意味が込められていると考えられる。
 消防団は、消防組織法第9条に基づいて、消防事務を処理するための機関として設けた浜松市の機関である。また、消防団員は、特別職の地方公務員(地方公務員法第3条第3項第5号)であり、地方財政法第4条の5は、地方公共団体は住民に対し、直接であると間接であるとを問わず、寄附金(これに相当する物品等を含む。)を割り当てて強制的に徴収(これに相当する行為を含む。)するようなことをしてはならない、と規定している。
 確かに、平成 22 年3月 24 日の横浜地方裁判所の判決では、消防団が、本来業務のほか、本来業務との関連が疑われる活動につき、市民等から慰労などの趣旨で直接寄附金を受領することは、違法となる余地がある、とあり、消防団の本来業務とは無関係な活動に対する自治会による自発的な寄附は問題がないと考えられる。しかし、現状では、分団によっては報酬及び光熱費などに使用している場合があり、寄附が本来業務(法や条例で求められている消防、救急、救護及びそれらに伴う訓練)と無関係な活動(地域の祭事などのイベント時の警備、行方不明者の捜索等)に対する消防団員の慰労のためのものなのか否かが明確ではなく、特別職の地方公務員である消防団員が、本来業務又は本来業務に関連する活動に対する慰労として寄附を受領していると受け取られる可能性もある。
したがって、市民協働・地域政策課などの市の関連部局と連携し、本来業務又は本来業務に関連する活動に対する慰労としての自治会からの寄附の有無を把握し、該当がある場合には、直ちに自治会に対して廃止を求めるべきである。また、寄附金を消防団本来の活動のために支出している場合には、当該寄附金を、浜松市の歳入として処理すべきである

  

 

浜松市消防団の情報はこちら

f:id:KaibaraTomoaki:20200517001906p:plain

 
 

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
以下のキャンペーンに賛同をお願いします!
「全国消防操法大会の廃止」
http://chng.it/Kx45cBjj
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

ブログランキング・にほんブログ村へ