海原友明の消防団改革のすすめ

消防団を取り巻く問題の中でまずすべきことは「操法大会の廃止」です。この大会があることによって苦しんでいる全国各地の実態や私の思いを紹介します。

消防団の物損事故と国家賠償法

消防団員が公務(訓練含む)により病気や負傷をしたり、亡くなった場合には、消防組織法第24条による「消防団員等公務災害補償制度」や、日本消防協会が保険業法に基づき実施している「消防団員等福祉共済補償制度」にて補償を行いますが、団員が訓練中に物を壊してしまった場合(物損事故)には「国家賠償法」にて対応ができることはあまり周知されていません。

 

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消防団員が訓練中に近隣施設等を破損した場合は、国家賠償法の規定が適用され、市町村が適切に対応することになっています。

<国家賠償法 第一条第一項>

国又は公共団体の公権力の行使に当る公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によつて違法に他人に損害を加えたときは、国又は公共団体が、これを賠償する責に任ずる。

 

 

また令和2年4月1日より、消防団員向けの自動車損害共済事業が開始されました。

https://www.fdma.go.jp/pressrelease/houdou/items/200331_chibou_01.pdf

 

 

 

 

第201回国会 参議院 内閣委員会 第8号(令和2年4月16日)ではこれらに関して質疑応答がされています。

 

ー議員ー
 災害とか有事のときに国民を守る存在として自衛隊、前の質問のときに取り上げさせていただきました。今回のコロナでは、自衛隊、災害派遣をされて国民の命を守ってくれています。
 自衛隊と並んで活躍をしてくれているのが、地域防災を担う消防団です。私も消防団の一員でした。こうした消防団員の皆様の日々の活動をしっかりとサポートをしていかなくてはいけないと思っています。
 資料を御覧ください、三枚目。これ、どんどんどんどんと消防団員減っているんですよね。これ、何とかしなきゃいけないんですよ。なので、ちょっとでも引っかかりがあるようであれば入りたくないというモチベーションにやっぱりなってしまうんですよね、いろいろありますし。
 先月、とあることで質問主意書提出させていただきましたけれども、ちょっと実態の把握が少し甘かったかなというふうに思うんですね。ですので、消防庁さん、非常に真摯に対応してくれまして、話合いも続けてまいりました。内容なんですけれども、団員が訓練中に物を壊してしまった場合です。物損事故です。けがとか、そして訓練に向かう場合に車を壊されたとか壊したとか、こうしたものは、被害を受けた場合は消防団員用の制度があるわけです。しかし、自分が訓練のときに壊してしまったというときには消防団員用の制度というものはないんですよね。
 じゃ、何で対応するかというと国家賠償法です。これ、私、知らなかったんですよね。で、いろんな人に聞いてみましたけど、やっぱり二十年やっている人も知らなかったですよ。で、知ったとしても、その内容が実は不十分だったりとかして相手方とうまくいかず決裂をしたケースというものも散見されています。そして、その情報は上に上げていません。なぜかというと、基本的には国家賠償法でやれということになっているので、困るということなんですね、余りそういうのが分かると。
 これ、でも、良くないですよね。自腹を切ったりとかしているわけですよ、私が調べたケースでは。そして、みんなで積立てをしようというところも、そういう分団もやっぱり出てきているんです。
 まずは、この国家賠償法をしっかりと消防団員に周知徹底すること、必要だと思いますけれども、いかがでしょうか。

 

ー総務副大臣ー

 御指摘いただきましたので、通知により周知を徹底してまいりたいと思います。

 

ー議員ー

 ありがとうございます。もう是非、もうすぐにお願いをいたします。
 そして、もう一点なんですけれども、これ国家賠償法を使わず自腹を切るとか、いろいろ今お伝えしたとおりのことが起こっています。これ何とかしなきゃいけないと思うんですよ。すぐにいろんな損害賠償保険を国で全体でつくれというのは非常に難しいとは思うんですけれども、この状況を何か脱していかなくてはいけないというふうに思っています。
 こうしたことを今後検討する可能性とか必要性、副大臣、消防団で御活躍だとお聞きしました、いかがでしょうか。必要性あるかないか、ちょっとお答えいただけたらと思います、済みません。

 

ー総務副大臣ー

 消防団の皆さんが自腹を切るということはあってはならないというふうに思います。例えば今回、消防団の災害活動に関して使用される消防団員のマイカーに生じた損害については今まで国家賠償法の対象外だったので、それをカバーするための共済制度を四月一日より開始したところであります。

 いずれにしても、御指摘のとおりでございますので、今後、この消防団員の皆さんに個人で負担をさせないための形というものをやはり徹底させるために、国家賠償法第一条第一項に基づいて市町村において適切に対応されるように更なる周知を図っていきたい、そのように思います。

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