海原友明の消防団改革のすすめ

消防団を取り巻く問題の中でまずすべきことは「操法大会の廃止」です。この大会があることによって苦しんでいる全国各地の実態や私の思いを紹介します。

茨城県 龍ケ崎市

茨城県龍ケ崎市では、平成30年6月の市議会定例会にて、消防団員の報酬や市民による協力金などの費用負担について議論しています。
操法大会の訓練手当については、市としては消防団員が自発的に行っているものと捉えており、出動手当の支給はしていないとのことです。

支給については今後考えていくと回答していますが、市として支払うことができないような活動を消防団員や市民が負担してまで行うことは、正しい在り方ではありません

■消防組織法第八条:市町村の消防に要する費用は、当該市町村がこれを負担しなければならない。

 

また、操法訓練が団員の自主的行為であるとすると怪我などをした場合に公務災害として適用されない懸念があります。

f:id:KaibaraTomoaki:20210320153709p:plain

 

龍ケ崎市 平成30年6月定例会(第2回) 06月08日-02号

https://ssp.kaigiroku.net/tenant/ryugasaki/SpMinuteView.html?council_id=106&schedule_id=3&minute_id=101&is_search=true

-議員- 
次に,消防団員の処遇改善についてお伺いをします。
消防団員の処遇改善のうち、報酬については先ほど報告ありましたように、今年度から改定され、国基準まで引き上げられたところですけれども、費用弁償、出動手当は現在はこの実際の災害及び警戒出動の場合、1回当たり2,500円、午後10時から午前5時までの時間はプラス1,000円というふうにされています。実際に火災で出動でしたときは、かなり長時間にわたって拘束をされるというふうに聞いています。これの国基準は7,000円であり、この費用弁償については引き上げるべきだと、まず第1点思うところです。
次に、訓練出動手当の中の市の消防ポンプ操法大会の練習については、現在これは対象となっていないところですけれども、これは分団によっても練習の期間というのは違うと思いますけれども、第9分団では7月1日から9月16日まで1日2時間、週5日練習をしているということなので、年間の活動のうち、これに大きな比重をとられるということになります。これらに対しても支給すべきと思いますけれども、考えを伺います。


-危機管理監- 
出動手当の増額や市操法大会の訓練手当の支給などについてお答えいたします。
平成30年度から年報酬は団員から分団長まで階級について、国の地方交付税の算定基準額まで引き上げを行いました。しかし、火災や訓練などの出動に対する費用弁償である出動手当は、出動内容により区分分けをして支給しております。火災や水害への出動手当は1回の出動につき2,500円、午後10時から午前5時までの夜間出動においては3,500円を支給しております。
そのほかに住民への訓練指導を行った場合には2,000円、消防団員自らが訓練を受ける場合には1,500円、会議や講習に出動した場合については1,000円を支給しております。
しかしながら、人口10万人当たりの市町村への国の地方交付税の算定基準は、出動手当の支給額は1回7,000円とされており、当市の現状との隔たりは大きいため、増額については引き続き検討しながら消防団員の処遇改善に努めてまいりたいと考えております。
次に、市消防ポンプ操法競技大会に向けた各分団による自主訓練に対する出動手当についてでございますが、ポンプ操法競技大会に向けた訓練は消防団員としての消防活動の技術向上を自発的に行っているものと捉えており、出動手当の支給はしておりません。しかし、消防操法技術の向上は市の消防防災力の向上にも大きく寄与している面があると認識しております。
今後、市消防ポンプ操法大会に向けた訓練における出動手当の支給については検討してまいりたいと考えております。

 

-議員- 
ぜひこれについては検討をよろしくお願いします。
次に、消防団活動と地域の負担についてお尋ねをします。
何点かお聞きしますけれども、まず最初は、消防ポンプを格納する器具置き場、これを建てかえしようとした場合、現在市の補助、取り決めはどのようになっているかお尋ねします。

 

-危機管理監- 
お答えします。
消防車両を格納するための機庫や詰所の新築または増改築等に対する補助制度についてでございますが、龍ケ崎市消防機庫建築補助金交付要綱制度を平成6年に制定しており、これを運用しているところでございます。この交付要綱は消防機庫の新築や増改築に対し、費用の3分の2以内で400万円を上限に補助金を交付するもので、これまでに6件の交付実績がございます。しかしながら、消防団の歴史的な背景や地域の集会施設の併用等の状況もあり、現在では地域の皆様に消防機庫増改築等の費用の一部を負担していただいているところでございます。
今後は、消防機庫の整備費用につきましては、近隣市町村の状況を調査しながら、市負担の検討を進めてまいりたいと考えております。

 

-議員- 
この問題については、昔は消防ポンプも地区で準備するという時代があったわけですけれども、この時代の制度をそのまま引きずっておりまして、金額のいかんにかかわらず、必ず地域の負担というのが生まれるという状況になっているわけですね。これは実際には建てかえは、地域でまた、これのためにお金を集めるということは大変なことになりますんで、これについてはもう全額市の負担として、市はもう計画的に建てかえを検討していくということが必要かと思います。土地の問題もあるように聞いていますんで、まず、実態調査をして、この計画、検討していただくようお願いをします。
次に、この器具置き場の維持管理費、例えば修繕費であったり電気代、水道代、電話代、火災保険料というのがかかっているわけですけれども、これも全て地区の今、現在負担となっているところなわけです。これらの完全な固定費については、市が負担すべきと思いますけれども、ご意見伺います。

 

-危機管理監-
消防機庫にかかわる電気代等の固定費の負担についてお答えします。
先ほどのご質問の内容に関連する内容ではございますが、修繕費、電気代、水道代、火災保険料などの消防機庫としての機能を保つための固定費用は、消防にかかわる費用として市が負担すべきであると考えております。
今後、市で負担すべき消防機庫等にかかわる固定費用は内容を精査した上で、市負担に向けて検討してまいりたいと考えております。

 

-議員- 
これについては、ぜひその方向で検討をよろしくお願いいたします。
次には、消防団の装備の基準、消防団員の制服基準、これも改正されて、これに伴って新たな装備を配備しているところですけれども、消防団員に聞くと、個人負担になっている例えば普通の作業する作業服であるとか防寒具などもあると聞いていますんで、これは消防団の希望も把握して至急に追加すべきとも思いますけれども、これについても伺います。

 

-危機管理監- 
お答えします。
消防団装備の基準の改正に伴い、これまで団員個人の確保策として、救助用半長靴、ヘルメット、作業手袋について全団員に配備を完了しております。また、今年度は耐切創手袋を全団員に配備予定となっております。
通信の確保策としましては,全分団に対して携帯用簡易デジタル無線機1台をそれぞれ配備し、各消防車両に装備している無線との交信が可能となりました。
今後,配備を予定している装備につきましては、救命胴衣、防火服など、消防団の装備の基準に基づき,団員の安全を確保するための装備の拡充を計画しております。
ご質問にありました防寒具をはじめ、作業服については、改正後の基準の中で明記されているものではありませんが、消防団員の健康状態の保持や消防活動の推進を図る上で配備する必要があるものと認識しておりますので、配備については検討をしてまいりたいと考えております。

 

-議員- 
これもぜひ検討をよろしくお願いします。
次は、ちょっと細かい話ですけれども、例えば地区の消防団では、この消防ポンプを清掃したり、そういう作業のためにいろいろな消耗品類もいろいろと買って、これも地区の費用になっているわけですけれども、こういう必要な消耗品についても支給や金額補助を決めて、支給なり金額補助するとかできればと思いますけれども、この辺についても伺います。

 

-危機管理監- 
お答えします。
消防自動車の整備費用など、一律市費によって整備を行っているところでございます。車検や定期点検をはじめ、消耗品にかかわる費用は全て予算措置がなされており、各地域による負担は求めておりません。しかし、消耗品などの費用を地域が一部負担している現状があるのであれば、速やかに改善しなければならないと認識しております
今後は消防団の幹部を対象とした会議等で周知徹底を図り、点検や修繕等の費用負担を地域に求めることのないように指導をしてまいります。

 

-議員- 
これについては、もう既に対策をとるということでしたんで、ただ、地元の消防団に聞くと、休みに整備するときにちょっと買いに行ってしまうとか、そういうこともあるかと思いますんで、どのような方法で市のほうに申請したらいいのかとか、受け取りはどうするかとか、ちょっと細かい点含めてご指導いただきたいと思います。
次には、地域の負担の問題で、消防団員に報酬は支払われるようになって、消防団の身分というのは非常勤特別職の地方公務員という形で定められているところです。市は、龍ケ崎市消防団員の定員、任免、給与、服務に関する条例も定めていて、これについてもいろいろな規定がされているところです。
現在、地域での消防団、この経費の集め方、また出費の方法も様々な形をとっているところですけれども、この消防団の身分から問題になる点がないのかどうか、この点についてお聞きをします。

 

-危機管理監- 
お答えします。
消防団員は、非常勤特別職の地方公務員であります。地域からの活動費に対する協力金の集金は不適切であると認識しております。しかし、消防団員が非常勤特別職の公務員の立場にある一方で、消防団の歴史的な背景に目を向けますと、消防団は江戸時代の消防組から始まり、自分の地域は自分たちで守るという郷土愛護の精神から組織され、地域の消防行政を一手に引き受けてまいりました。このようなことから、消防団員は平常時はおのおの別の仕事に従事しながら、ひとたび火災などの災害が発生すると現場に駆けつけ、時には危険な災害現場に身を置き、被害を最小限に食いとめる高い使命感、高い行動力をもって消防活動を行うことから、その活動に対して地域住民からの好意的な感謝の協力が存在することも認識しております。
今後は、地域と消防団の協力関係の実態の把握に努めるとともに、地域と良好な関係を築いて期待に応えるべく、消防団員としての自覚を持って活動していくよう指導、教育を徹底してまいりたいと考えております。

 

-議員- 
いろいろな集め方があるわけですけれども、この条例からしてみると、私の住んでいる地域でも今までの消防団経費の集め方というのは、この条例ではまずいんじゃないかということが意見として出されているわけですね。しかし、どのような方法がいいのかという、逆に市側の指針というのも逆にないということで、これはどうしたらいいかなというところで、地区役員は特に悩んでいるところでありますけれども、この条例そのものは昭和42年に施行されていますし、消防団は長い歴史があるということは答弁のあったとおりですけれども、しかし、様々な新しい法律のもとで大きな変換を遂げてきたわけです。その変換に応じて、市はどのような方向で行くべきかというこの指針を、ぜひ示さなければいけなかったんではないかというふうに思うんです。
そして、この経費についても、今、検討いただくということでいろいろな案件、検討いただくということになりましたけれども、必要経費はやはり市が負担して、地区の負担についてはやはりその中身を精査した上で必要な部分は払うという、そういう指針をまず示していただきたいと思うんです。
消防団員についても、この地方公務員という身分となったわけですけれども、実際に受け取る報酬や費用弁償についても、聞くところによれば、分団の管理となっていて団員に渡っていないという地域もあるみたいにお聞きをしていますんで、そうすると、地方公務員と言われながらも、そういう身分の認識の差は当然問題があるかというふうに思っています。これには全体を調査して検討するという答弁でしたので、ぜひ全体調査した上で、あるべき指針をぜひこれは示していただきたいというふうに、これは要望しておきます。

 

龍ケ崎市消防団の情報はこちら

f:id:KaibaraTomoaki:20210313175244p:plain

 

--------------------
以下のキャンペーンに賛同をお願いします!
「全国消防操法大会の廃止」
http://chng.it/Kx45cBjj
--------------------