消防団の働き方改革や安全管理は?
消防団は地方公務員法第4条第2項の規定により地方公務員法の適用を受けない非常勤特別職の地方公務員であり「消防組織法」にて市町村の責任で条例等により運営されています。
一般の会社の様に「労働基準法」「労働安全衛生法」は適用されません。
よって最近の「働き方改革関連法」も適用外です。
上記の法律で保護されない消防団員を、みなさんの市町村や団はしっかり守ってくれていますか?
消防団員は本業を別に持っているわけですから、消防団の活動は残業みたいなものですよね。働き方改革や安全管理が叫ばれている今、消防団のあるべき姿を今一度考えるべきではないでしょうか。
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